スポンサーリンク
アメリカ株の配当金もそれなりに入ってくるようになりました。
アメリカ株は高配当なものが多く、連続増配もしており、これからも配当に期待がもてます。
ところが、アメリカ株の配当は、外国で10%課税されて、その後さらに、日本で約20%課税されます。
ということは、2重に課税されてしまいます。
この2重課税の外国で課税されているものについては、外国税額控除を使って取り戻すことができるとのことです。
外国税額控除とは?
居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税の額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。-国税庁のHPより-
確定申告、でもその前に
今年約59,000円の配当に対して日本での所得税8,300円、住民税2,700円の他に、4,000円の外国所得税が引かれていました。
多くのブログを見ると、外国所得税4,000円分取り戻せるとあるのですが、どのようにやればいいのかがわからず。
というのも、すでにふるさと納税は上限までしてしまっていました。
ということは、もうできないの?
オフ会でRYUさんさんに、ふるさと納税とは別に外国税額控除が可能なのか?と聞くと、日本株を主にされているのに、自分も勉強になるから、調べてくれるとのこと。
ありがたや〜。
わかりやすいサイトと、まずは、国税庁の確定申告書等作成コーナーのホームページで、ふるさと納税→外国税額控除でHPでやってみては?という心強いアドバイス。
そのとおりにやったら、できたできた。
まずはふるさと納税だけで入力。
その後、ふるさと納税と外国税額控除の金額を入力。
おっ、ふるさと納税だけのときより、外国税額控除も入力すると取り戻せる金額が増えていました。
わかりやすいサイトだったのですが、それでも理解して、入力するのにずいぶん時間がかかりました。
まずは、ふるさと納税の控除の金額を入力したのですが、戻る予定の金額が少なくて、そこで手が止まってしまいました。(これについては納得すみです。)
頭の中がごちゃごちゃしてしまい、ふるさと納税しすぎた?とか、アメリカ株で税金がもどってくるなら、ふるさと納税してはダメなのか?とか。
それらがすべてクリアーになったときには、3時間ほどがかかりました。
実際に理解ができれば、10分ほどで入力できると思います。
もしかしてもらった配当はすべてドルで入力しなければならないの?
マネックスからの特定口座年間取引報告書を見てみると、1年間の配当の合計が円建てで書いてありました。
それにプラスして配当のすべての詳細がありました。
もしかして、すべての配当を入力する必要があったり、ドルで入力する必要があるならば、今年は外国税額控除はあきらめようと決めていました。
80回以上も配当をもらって、それをすべて確定申告会場で入力する気力はもうなかったからです。
しかし、証券会社で確認すると、年間の日本円の合計だけで大丈夫とのこと。
確定申告会場へ
やっと安心して確定申告会場へ。
朝いちで行ったので、すこし待ちましたが、比較的スムーズに進みました。
係りの方に教えてもらいながら入力すると、家で入力した金額が間違えていて、それよりも多くの金額が帰ってくることが判明。
うれしい誤算ですね。
金額は?
8,400円の還付が決定しました。
ふるさと納税の還付が1,400円ほどですので、7,000円が外国税額控除でもどってくる金額ですね。
おや?何かおかしい
4,000円の外国所得控除なので、そのくらい戻ってくる予定でしたが、なぜ7,000円も還付されるの?あれ?おかしい。
※大和総研のホームページ参照
特定口座で確定申告をしない場合の税率は一律20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
それに対して、確定申告をした場合の所得税及び住民税の税額の算定式をみてびっくり!
私の場合、
所得税は税率10%(1),配当控除率10%(2)なので、実質0%((1)-(2))。
というわけで、支払っている所得税分の8,300円が戻ってくることに。
住民税については、税率10%❶,配当控除2.8%❷で7.2%(❶-❷)を支払う必要があります
よって、支払っている5%(確定申告あり)-7.2%(確定申告なし)=-2.2%
1,300円を支払う必要があります。
というわけで8,300円-1,300円=7,000円が戻ってくることになりました。
外国税額控除は対象外なのですね。
外国税額控除の計算式は、
所得税額×国外所得総額/所得総額=「所得税の控除限度額」
です。
そもそも、所得税額が0なので、控除されません。
よって、外国税額控除をわたしは受けることができません。
なるほどですね。
まとめ
素人が確定申告をするということはこんなにハードルが高いのかということを思い知りました。
期待値以上のお金が戻ってきて、勉強になりました。
そして、私の場合は、お金をためて、たくさん配当をもらうことがお得なのだともわかりました。
つまり、現在私は、低所得ということですね。がーん。
RYUさん、ありがとうございました。
コメント