確定申告後、そわそわ(昨年の続き)

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アメリカ株配当の確定申告

確定申告をして、外国税額控除は取り戻せなかったのですが、所得税分を取り戻すことができて、うきうきだったのですが、新たな問題が。

保育料

保育料高いです。
納得はしているんですよ。
この料金で娘のオムツを外してくれたり、いろいろと工夫をして遊ばせてくれたりするのはありがたすぎます。
しかし、私は、あまり稼いでいないのに、働くことで娘に寂しい思いをさせている。
このことはかなりのコンプレックスなのです。
(昨年はこんなことを思っていたのですね。現在は、もう4歳になり、友達がいる保育園はいいものだなぁーと思っています。)
確定申告をすることによって、確実に保育料が上がります。
それは、確定申告をするときにも頭によぎったのですが、せっかく確定申告をしに来たのだし、ということで、申告をするほうを選びました。
しかし、確定申告をすることによって、保育料が上がるのは本末転倒です。
ところが、そんな私に朗報が。

平成29年度税制改正の大綱(たいこう)

(9) 上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。
財務省のHP

今回確定申告をして、所得税は0%、市民税は7.2%になりました。
(確定申告をしなければ、所得税は15.315%、市民税は5%です。)
それが、市民税を5%に変更することができるということです。(7.2%→5%)
ということは、配当にたいして5%の市民税のみですむということですね。
よし、やってみようということで、早速電話してみることに。
まずは確定申告をしたところに、電話。
私:えっとですね、”平成29年度税制改正のおおつな”ができましたよね?
担当者:”たいこう”ですね
私:(はずかしーい。)
その後、配当分の市民税を7%から5%に変更できますよね?
と、問い合わせたところ、できるとのことなので、市民税の窓口へ行ってみることにしました。

市民税の相談窓口へ

用紙に、”市民税は、アメリカ株の配当については、申告しません”と一筆書くだけでした。
これは、確定申告会場でできないの?と聞くと、できないとのこと。
ということは、手間がかかりますね。
ただ、一度この手続きをすれば、来年からは指定用紙が郵送されるはずなので、記入して送りかえればよいとのこと。

わからないこと。

住民税については、7.2%ではなくて、確定申告する前の5%いいよということはわかりました。
ということは、来年の保育料にやはり影響するのか?それとも、住民税については申告しないを選択したので、影響を受けないのかがよくわかりません。
もし、影響をうけないのであれば、実は、日本株の配当も総合課税にしたいんですよね。
私の場合は低所得なので、総合課税を選ぶと、かなりお得。
しかし、保育料に影響を及ぼすならば、例えば2,000円もどってきて、年間保育料は20,000円アップとかになりかねないのです。これは絶対に避けたいです。

まとめ

前回も書きましたが、素人が税のことを考えるって、ほんとわからない。ハードルが高すぎです。
アメリカ株の配当が外国税額控除で取り戻したいと考えたことが始まりです。
その後、ふるさと納税とアメリカ株の配当の関係とか、確定申告したほうがいいのかどうかとか、はたまた実はその後、確定申告をしてしまったことにより、保育料が上がるのかとか、考えると頭がパンクしています。
確定申告が終わった後、実は、所得税が戻ってきて、外国税額控除がもらえていないとわかったのも、わたしではなく、旦那です。
私は、多くお金が戻ってきたので、ラッキーと、スルーをしていたのですが、旦那が、それはおかしいよっと。
そこから、調べていくと、実は、もどってきたお金は、外国税額控除分ではなく、所得税だったと。つまり、私は、外国税額控除ができないほどの低い年収であることがわかったり。
ただただ、難しいですね。

※アメリカ株投資に使用している証券会社です。

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